2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
今後とも、防衛省・自衛隊として、地方公共団体の防災関係部局における退職自衛官の活用に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
今後とも、防衛省・自衛隊として、地方公共団体の防災関係部局における退職自衛官の活用に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
中期防の与党PTの議論の中でも自衛官OBの能力活用をと訴えをさせていただいて、退職自衛官の地方公共団体の防災関係部局等における更なる活用を明記をしていただきました。現在、退職自衛官の地方公共団体防災部局への登用について取組が進みつつありますけれども、私はより採用を拡充をしていただきたいと考えております。 まず、退職自衛官の登用について効果をどう捉えられているのか、内閣府に伺います。
このため、退職予定の幹部自衛官に対しまして防災・危機管理教育を実施するとともに、防衛大臣名で都道府県知事また市区町村長に対しまして退職自衛官の防災関係部局での活用について依頼するなど、地方公共団体の防災関係部局における退職自衛官の活用を積極的に支援してまいりたいと考えております。
委員の御質問にお答えをいたしますと、地方公共団体の防災関係部局には、本年三月三十一日現在で、四十五の都道府県に八十四名、二百九十一の市区町村に三百四十八名の合計四百三十二名の退職自衛官が危機管理監等として在職をしていると承知をしております。
○政府参考人(豊田硬君) 地方公共団体の防災関係部局でございますけれども、平成二十五年十二月末現在で、四十六都道府県に七十九名、百八十一市区町村に二百十七名、合計二百九十六名の退職自衛官が危機管理監あるいは防災監として在職しているというふうに承知しております。
地方公共団体の防災関係部局には、平成二十五年十二月末現在、四十六都道府県に七十九名、百八十一市区町村に二百十七名、合計二百九十六名の退職自衛官が、危機管理監あるいは防災監といった形で在職していると承知しております。
昨年九月の当災害対策特別委員会における審査において、内閣府は、要援護者を含めた個人情報の取扱いは、各地方公共団体の個人保護条例で規定されていますが、福祉関係部局が所有する要援護者情報を防災関係部局で利用することを認めるなどの規定を設けた公共自治体の例を示しながら、各地方公共団体に対して普及啓発を行っていきたい旨、答弁されました。
これを見ますと、この問四のところで、災害時要援護者の情報について防災関係部局で把握しているというところは、平成十八年度で見ても全体の一五・七%、二百八十七団体にすぎません。これを解決しなければならないというふうに考えます。 それで、今ほど大臣からもお話がありましたように、その遅れている原因の一つに個人情報保護の問題があるということでございますが、その解決策をお示しいただきたいと思います。
例えば、東京の渋谷区でございますけれども、震災対策の総合条例というものを改正をいたしまして、主に福祉関係部局が所有する要援護者情報の防災関係部局での目的外利用や、また自主防災組織等への第三者提供を認める規定を新たに設けたというようなことを実際上やられているところもございます。 我々、こういった例を示しながら公共団体の方に対して普及啓発を行っていきたいというように思っておるところでございます。
特に、平成十六年七月の梅雨前線豪雨の中で高齢者の方の被害が多かったということがございましたので、関係府省と連絡いたしまして災害時要援護者ガイドラインを取りまとめたところでございますが、その中におきまして、災害時要援護者対策を進めていく上では、消防を含めた防災関係部局、自主防災組織、民生委員などの関係機関の間で地域の災害時要援護者に関する情報を収集、共有することが不可欠であるという認識に立っておるところでございまして
○木村副長官 今お話ありましたように、退職自衛官が専門的な知識を生かして地方のいろいろな防災担当へ行っているというのは今お話を申し上げたところでございますけれども、その人数につきまして、平成十八年の九月三十日現在でございますけれども、地方公共団体の防災関係部局に在職する自衛官でありますが、四十一都道府県に五十名、五十五市区町村に五十八名が在籍をしておるというふうに承知しております。
関係機関共有方式と申しますのは、地方公共団体の個人情報保護条例におきまして個人情報の目的外利用、第三者提供が可能とされているという規定を活用いたしまして、要援護者本人から同意を得ずに、平常時から福祉関係部局が保有する要援護者情報等を防災関係部局、自主防災組織、民生委員といったような関係機関の方々の間で共有する方式でございます。
その一因としては、防災関係部局と福祉関係部局の連携が不十分であるということが指摘されようかというふうに思っております。 それで、昨年来、私どもの方では、有識者から成る検討会を立ち上げまして、これらの課題に対する取り組み指針となるガイドラインを本年の三月に取りまとめたところでございます。
というのが起きまして、その対応を私どもとして反省いたしますと、その避難支援対策につきましては、要援護者に関する情報の収集、共有というのが余り進んでいない、具体の避難支援計画の体制というのが足が地についていないというところがございまして、これが一つの大きな課題だろうということで、実は昨年から、勉強しようということで、消防庁も入っていただき関係の方も入っていただきまして、その原因を見てみますと、やはり防災関係部局
この点に関しましては、本年三月に、有識者や関係省庁の担当課長で構成されました集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者の避難支援に関する検討会においてガイドラインが取りまとめられておりまして、その中では、平時から市町村の福祉関係部局等が保有する要援護者情報を防災関係部局等も共有し、要援護者を網羅的に把握しておくことが必要とされているところでございます。
これを受けまして、大阪市が現在詳細協議のための資料を作成いたしまして、防災関係部局等の関係機関と調整を行っているというふうに承知いたしておるわけです。